贈与加算についての改正➀

相続税は、相続時点で存在した財産だけでなく、生前贈与済みの財産にも課税されます。

かつては、相続人に対し、被相続人が亡くなった日の3年前から、被相続人が亡くなった日までの間に贈与された財産については、相続税の課税価格に含めることとされていました、

この点が、今年(令和6年)から法改正されることとなり、相続人に対し、被相続人が亡くなった日の7年前から、被相続人が亡くなった日までの間に贈与された財産が、相続税の課税価格に含まれることとなりました。

被相続人が亡くなった日の7年前から、被相続人が亡くなった日の3年前になされた贈与については、合計で100万円の非課税枠(毎年100万円ではなく、4年間の合計100万円までが非課税となります)があるものの、非課税枠を超える金額については、7年も前に遡り、贈与されたはずの財産に相続税が課税されることとなります。

よく、贈与を行うと、相続財産を減らすことができ、相続税を減額できるという話がなされることがあります。

確かに、こうした「相続税対策」が功を奏することもありますが、実際には、贈与された財産についても、かなりの部分まで、相続税の課税対象に含まれることとなっていますので、この点を意識しないと、対策をしたはずなのに何の意味もなかったという事態を招きかねません。

それでは、どのような贈与であれば、相続税の課税対象から外れてくるのでしょうか?

令和6年以降の法改正を踏まえると、以下の贈与であれば、相続税の課税対象から外れてくることとなります。

⑴ 相続人以外に対する贈与

制度上は、相続人に対して過去7年間になされた贈与が、相続税の課税価格に含まれることとなっています。

裏返せば、相続人以外に対して贈与すれば、相続税の課税価格には含まれないこととなります。

たとえば、相続人の配偶者や相続人の子に対し、贈与を行えば、過去7年間に贈与されたものであっても、相続税の課税価格には含まれないこととなります。

ただし、相続人の配偶者や相続人の子が、被相続人と養子縁組を行っている場合は、これらの人も相続人に含まれてしまいますので、7年間遡って贈与財産に対する相続税の課税がなされることとなってしまいます。

これらの人に年間110万円以下で贈与を行えば、連年贈与との認定がなされない限り、贈与税も課税されません。

ただ、一般的な贈与でも注意すべきことではありますが、こうした贈与を行う場合には、特に注意を行うべき点があります。

それは、相続人の配偶者や相続人の子に対する贈与が実態を伴っているものであるかどうかです。

たとえば、相続人の子名義の口座に毎年入金しているものの、相続人の子は入金の事実すら知らないといった場合は、贈与の実態がないと判断される可能性があります。

他にも、相続人の子が三重県には住んでいないのに、三重県にしか支店が存在しない銀行に入金されているような場合は、相続人の子が自由に出入金を行うことが困難である可能性が高いため、相続人の子に対する贈与の実態がないと判断されるおそれがあります。

また、実態としては、相続人の子に対する贈与ではなく、相続人に対する贈与であると判断される恐れもあります。

このような判断がなされるリスクを避けるためには、①きちんと、被相続人と相続人の配偶者や相続人の子との合意に基づき、贈与を行う(贈与契約者を作成する等)、②贈与された財産は、相続人の配偶者や相続人の子が個人的な使途に利用している、③贈与された預貯金の通帳やカード、証書については、相続人の子や相続人の配偶者自身が管理している等、相続人の子や相続人の配偶者に対する贈与の実態を備えている必要があるでしょう。

詳しくは相続税に詳しい弁護士、税理士にご相談ください。

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