相続分を主張することを希望しない相続人がいる場合相続が発生すると、各相続人は、相続財産について、割合的な持分を有することとなります。
このような割合的な持分が、相続分になります。
ところで、相続人の中には、相続分を主張することを希望しない相続人がいる場合があります。
相続分を主張することを希望しなかったとしても、相続人である以上は、当然に遺産分割の当事者になってしまい、何らかの手続をとらない限り、相続に巻き込まれた状態が続くこととなります。
それでは、相続分を主張することを希望しない相続人がいる場合は、どのような手続を取れば良いのでしょうか?
ここでは、考えられる手続を説明したいと思います。
① 相続放棄による解決
まず、相続分を主張することを希望しない相続人が、家庭裁判所において、相続放棄を行うことが考えられます。
相続放棄を行うと、その人は、最初から相続人ではなかったこととなります。
ただ、相続放棄については、いくつかの注意点があります。
1つ目は、原則、相続が発生したことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所で手続を行う必要があります。
このため、相続が発生したことを知ってから3か月が経過してしまっていると、基本的には、相続放棄ができないこととなります。
相続が発生してから時間が経ってしまっている場合は、別の手続を用いる必要があります。
2つ目は、相続放棄を行うにあたり、家庭裁判所に、様々な必要書類を提出したり、一定の手続を踏んだりする必要があります。
必要書類については、たとえば、被相続人との相続関係を明らかにする戸籍を提出する必要があり、被相続人が遠縁であったり、三重県以外に本籍地があったりすると、戸籍の取得にかなりの手間がかかってしまいます。
家庭裁判所の手続についても、1つでも手続を行っていただくことができなければ、相続放棄が受理されかねないこととなりかねません。
こうした手続上の手間は、相続放棄のデメリットであると思います。
3つ目は、相続放棄を行うと、別の人が相続人になる可能性があるという問題です。
たとえば、被相続人の子が相続放棄を行うと、被相続人の父母が相続人になってしまいます。
被相続人の父母が存命でなかったり、被相続人の父母も相続放棄を行ったりすると、被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が存命でない場合は、甥姪)が相続人になってしまいます。
このため、被相続人の子や父母が相続放棄を行う場合は、別の人が相続人になる可能性がないか、注意する必要があります。
新たに相続人になった人が交流の乏しい人だと、かえって、解決が遠のいてしまいかねません。
このように、家庭裁判所での相続放棄による解決については、一定の問題が生じる可能性があり、注意が必要です。
場合によっては、相続放棄による解決に適しないこともあります。
こうした手続選択を行うには、法的問題を網羅的に検討する必要がありますので、弁護士に相談した方が良いのではないかと思います。