1 子(孫の親)が亡くなっている場合は,相続税の減額効果が生じる
現実には,孫の学資等に充てることを想定して,孫を生命保険金の受取人に指定することは,時々あります。
孫が生命保険金の受取人となった場合は,相続税の負担はどうなるのでしょうか?
被相続人が亡くなる以前に子(孫の親)が亡くなっていた場合は,孫は代襲相続人として法定相続人の地位を得ることとなります。
この場合には,子が生命保険金の受取人となった場合と同じ状態になります。
つまり,①相続税の課税価格が減額されることにより,相続税の総額が減額されることに加えて,②生命保険金の受取人である孫が取得した財産額についても,生命保険金の非課税限度額を引き算することができますので,相続税は大きく減額されることとなります。
孫が相続放棄を行った場合に,生命保険金の非課税限度額が利用できなくなることについても,子の場合と同様です。
なお,孫が代襲相続人になる場合には,相続税の2割加算の対象にはなりません。
2 子(孫の親)が存命であれば,かえって相続税の負担が増える
他方,被相続人が亡くなった時点で子(孫の親)が存命である場合については,要注意です。
この場合には,孫は法定相続人には当たらないこととなりますので,生命保険金の非課税限度額を用いることはできません。
その上,この場合には,孫は代襲相続人にはならないこととなりますので,相続税の2割加算の対象となり,孫が受け取った生命保険金に課税される相続税が20%増額されることとなります。
結局,子(孫の親)が存命のうちに,孫が生命保険金の受取人となる場合には,生命保険契約を組まなかった場合と比較して,孫に課税される相続税が20%増額されることとなり,かえって,相続税の負担が増えることとなります。
付け加えますと,孫が被相続人の養子縁組を行えば,孫は法定相続人の地位を得ることとなりますので,生命保険金の非課税限度額を利用することができるようになります。
ただし,孫養子については,相続税の2割加算の対象となりますので,その分,相続税の減額効果は打ち消されることとなります。
このように,孫を生命保険金の受取人とするかどうかについては,相続税の税額への増額方向の影響を慎重に検討する必要があります。
このため,松阪の案件でも,孫を生命保険金の受取人とすることを助言させていただくことは,かなり限定されています。