熟慮期間(相続放棄をするかどうかを決める期間)の延長

1 熟慮期間を延長することはできないのでしょうか?
法律上,熟慮期間は,相続があったことを知った時から3か月以内と定められています。
ところが,実際には,被相続人の財産や債務の内容が不明である等の理由により,3か月の期間では,相続放棄をするかどうかを決めることができないことがあります。
このような場合には,家庭裁判所において,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立を行うことにより,熟慮期間を延長することができます。

2 どのような場合に熟慮期間の延長が認められるのでしょうか?
相続の承認又は放棄の期間の伸長の 申立がなされたからと言って,家庭裁判所は,必ず,期間の伸長を認めるわけではありません。
たとえば,過去には,以下の一般論を述べた裁判例も存在しています。

「(熟慮)期間の伸長の申立を審理するに当たっては,相続財産の構成の複雑性,所在地,相続人の海外や遠隔地所在の状況のみならず,相続財産の積極,消極財産の存在…等を考慮して審理するを要する」

このため,期間の伸長を認めてもらうためには,相続財産や債務の内容を調査する必要性等を具体的に記載する必要があります。
家庭裁判所においてこうした必要性が認められた場合に,初めて,熟慮期間の延長が認められることとなるのです。

3 熟慮期間 は,どれくらい延長されるのでしょうか?
相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立が認められた場合に,どれくらいの期間熟慮期間が延長されるかについては,法律の定めはありません。
一般に,家庭裁判所は,相続財産や債務の内容の調査の必要性,調査に要する期間等を考慮し,どれくらいの期間熟慮期間を延長するかを決定すると言われています。
もっとも,実務上は,おおむねさらに3か月間,熟慮期間の延長を認める傾向にあります。

4 熟慮期間を再延長することはできないのでしょうか?
たとえば,3か月間熟慮期間が延長されたとしても,延長された期間内では,相続財産,債務の調査が完了せず,さらに調査を尽くさなければ,相続放棄を行うかどうかを判断できないことがあります。
このような場合には,どうすれば良いのでしょうか?

法律上は,特別の事情がある場合には,熟慮期間の再延長,再々延長が認められています。
もっとも,調査の必要性がある場合に限って延長が認められるのですから,再延長,再々延長が認められるは,特別の事情がある場3回の合に限られます。
このため,再延長,再々延長の申立に当たっては,延長された期間で調査を行ったが,調査を尽くすことができなかったこと,今後,どのような調査を予定しているか等を具体的に記載すべきでしょう。

このように,再延長,再々延長については,認められない可能性があるということに注意すべきです。
調査を尽くしても,どうしても債務超過であるかどうかが判断できず,相続放棄を行うかどうかの結論が出せない場合には,相続人全員で限定承認を行うこと等も検討した方が良いでしょう。

5 熟慮期間の延長の申立は,どのような手続で行うのでしょうか?
熟慮期間の延長の申立は,家庭裁判所に相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書を提出することにより行います。
管轄裁判所は,被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所です。
たとえば,被相続人の最後の住所地が松阪である場合は,家庭裁判所の松阪支部が管轄裁判所になります。

申立書は,3か月の熟慮期間内に提出する必要があります。
期間内に申立書が家庭裁判所に届く必要がありますので,不安な場合は,直接,家庭裁判所の窓口へ持って行った方が良いでしょう。

申立に際しては,申立書以外に,被相続人の死亡の記載のある戸籍,被相続人の住民票の除票(除籍の附票でも差し支えありません),申立を行う方の戸籍です。
相続放棄の申述と同じく,どうしても必要書類の準備が間に合わない場合は,申立書のみを3か月の熟慮期間内に提出し,必要書類を期間経過後に提出することも検討しましょう。