被相続人が若くして亡くなった場合,被相続人の父母が存命であることがあります。
そして,被相続人が多額の相続債務を負っていたときは,被相続人の父母が相続放棄を行うことがあります。
それでは,被相続人の父母が相続放棄を行った場合,次に相続人となるのは誰なのでしょうか?
このような質問を行うと,次に相続人となるのは,被相続人の兄弟姉妹であり,被相続人の兄弟姉妹が存命でない場合は,被相続人の甥姪であるとの回答がなされることがあります。
しかし,このような回答は,完全な誤りとなることがあります。
被相続人の祖父母もまた存命である場合は,被相続人の父母が相続放棄を行うと,被相続人の祖父母が相続人となるためです。
民法889条は,法定相続人の定まり方について,次のような規定を置いています。
次に掲げる者は,・・・次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
被相続人の直系尊属。ただし,親等の異なる者の間では,その近い者を先にする。
そして,被相続人の父母が相続放棄を行うと,被相続人の父母は初めから相続人ではなかったこととなります。
そうすると,上記のただし以下の部分により,次に親等の近い者である被相続人の父母が相続人になることとなるのです。
このように,被相続人の祖父母が存命である場合は,被相続人の祖父母が相続人となる可能性があります。
この場合も,被相続人の相続放棄の申述が受理されてから3か月の熟慮期間内に相続放棄を行う必要があるため,あらかじめ,被相続人の祖父母に説明を行っておいた方が良いこともあるでしょう。
念のため付言すると,被相続人の子が相続放棄を行った場合には,被相続人の子の子(つまり,被相続人の孫)は次の法定相続人にはなりません。
被相続人の子の子が相続人となるのは,民法887条2項により,被相続人の子に代襲相続が発生した場合に限られています。
そして,代襲相続が発生する原因としては,被相続人の子の死亡,相続欠格,相続廃除が挙げられていますが,相続放棄は挙げられていません。
このため,被相続人の子が相続放棄を行ったとしても,代襲相続は発生せず,被相続人の子の子が相続人となることはないこととなります。
この点は,弁護士でも誤った回答をすることがある部分ですでの,注意が必要です。