アパートの贈与1

相続税対策のため、アパートの贈与が行われることがあります。
アパートを所有し続けると、毎月の賃料収入が発生し続けることとなります。
賃料収入が積み上がると、相続の対象となる財産が増加し、相続税の額が多額になる可能性があります。
こうした事態を避けるため、アパートを生前に贈与し、子の名義に変更してしまうことがあります。
子の名義に変更すれば、その後の賃料収入は子が取得することとなりますので、相続の対象となる財産の増加を避けられる可能性があります。
このような理由から、アパートの贈与は、相続税対策になり得るとされています。

ただ、アパートを贈与となると、多額の財産の贈与となりますので、今度は、多額の贈与税が課税されることとなります。
このような贈与税の課税を避けるため、相続時精算課税制度が同時に用いられることも多いです。
三重県の案件でも、相続時精算課税制度を用いている例は、たまに見かけます。

ところで、アパートの贈与を行うに当たっては、注意しなければならないことがあります。
それは、税負担との関係では、負担付贈与と扱われることを避けた方が良いということです。

前提として、負担付贈与は、贈与を受ける人が一定の負担を負うことを条件に、財産の贈与が行われることを言います。

贈与の際には、土地や建物といった財産の評価を行った上で、贈与税の課税額を算定することとなります。
このとき、通常の贈与であれば、財産の評価は相続税評価額を用いることができます。
したがって、たとえば、土地については、路線価方式または倍率方式により評価が行われることとなりますので、おおむね時価の8割程度に収めることができることが多いです。

これに対して、負担付贈与の場合は、財産の評価は通常の取引価額により行われます。
したがって、土地についても、時価のままで評価が行われることとなり、高額になりがちです。

このように、負担付贈与と扱われた場合は、財産の評価が高額になりがちですので、課税される金額も高額になりがちとなります。
この点を踏まえると、負担付贈与と扱われることは避けたいということになるでしょう。

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