農地の譲渡・相続2

譲渡の場合とは異なり,農地を相続した場合には,農地法3条の許可申請を行う必要はありません。

農地を相続した場合は,農業委員会に届出を行うだけで良いのです。

 

届出の期間は,相続開始後10か月以内です(届出を怠ると,10万円以下の過料を受ける可能性があります。)。

 

届出の場合は,許可の場合と異なり,必要種類等を農業委員会に提出すれば,手続が済みます。

農業委員会が,権利移転を認めないということはないのです。

(必要書類等に不備がある場合は,補正をする必要があります。)

 

松阪市で弁護士業務を行うと,農地が関わる事案を扱うことも,たまにあります。

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