農地を譲渡(売買や贈与等)した場合には,農地法3条により,農業委員会に許可申請を行う必要があります。
この場合,住所地の市町村の農地であれば,その市町村の農業委員会に,住所地の市町村外の農地であれば,都道府県知事に,許可申請を行うことになります。
松阪市にお住まいであれば,松阪市内に農地がある場合は,松阪市の農業委員会に許可申請を行う必要があるのです。
許可申請を行うわけですから,譲渡の場合は,農業委員会や都道府県知事が譲渡を認めない可能性があるのです。
どのような場合に譲渡が認められるかについては,政省令等で詳細に決められています。