現行法では,遺留分減殺請求権を行使すると,個々の財産について,遺留分減殺請求権を行使した相続人が共有持分を取得することとなります。
不動産についても,遺留分減殺請求権の行使のより,遺言により財産を取得した相続人と遺留分減殺請求権を行使した相続人とが,共有することとなります。
ところで,不動産から賃料収入が発生していることがあります。
遺留分減殺請求権を行使すると,不動産を共有することとなりますので,不動産から発生する賃料についても,遺留分減殺請求権を行使した相続人が,持分に相当する金額を取得することとなります。
たとえば,遺留分割合が4分の1の場合は,遺留分減殺請求権を行使した相続人は,毎月の賃料につき,4分の1を取得する権利を有することとなります。
遺産にアパートや店舗に賃貸している不動産が存在する場合には,毎月の賃料の遺留分割合だけでも,かなりの金額を支払わなければならないこともあります。
このことは,弁護士が遺留分減殺の事案を進める場合にも,しばしば見過ごされていますが,法律論としては,賃料の一部を請求することができるということになります。
遺留分減殺請求権を行使した相続人から,賃料の一部の支払を請求されることを阻止したい場合には,遺言により不動産を取得した相続人は,価額弁償の意思表示を行い,遺留分相当額の金銭の現実の提供を行う必要があります。
この点,相続法が改正され,遺留分減殺請求権(正確には,遺留分侵害額請求権)を行使したとしても,金銭の請求だけができ,個々の遺産を共有することにはならないことになるのであれば,状況は大きく異なってきます。
遺留分減殺請求権を行使した相続人は,不動産を共有しないこととなる以上,賃料についても,何らの権利主張もできないこととなってしまいます。
したがって,賃料については,すべて,遺言により不動産を取得した相続人に帰属することとなります。
遺留分減殺請求権を行使した相続人が,賃料収入について何らかの主張を行う場合には,たとえば,不動産から賃料収入が発生する以上,その不動産は,高目に評価されるべきであるといった主張をするより他ないこととなってしまいます。
この点でも,遺留分についての改正は,弁護士が関与する実務に大きな影響を及ぼすものと思います。