特別受益証明書を作成する意味は,次のようなものです。
相続に当たっては,様々な財産の名義を変更する必要があります。
たとえば,不動産の登記が代表例です。
しかし,相続人が複数いる場合は,誰が不動産を相続するかを特定しなければ,法務局で,不動産登記の名義を変更することはできません。
誰が不動産を相続するのかを特定する方法としては,遺産分割協議を成立させることが考えられます。
この場合には,法務局に遺産分割協議書を持参し,相続登記の手続を行うことになります。
それ以外の方法として,特別受益証明書を作成してもらい,他の相続人には,遺産分割で考慮されるべき相続分は存在しないと表明してもらうことも考えられます。
この場合には,他の相続人の特別受益証明書を持参することで,法務局で,相続登記の手続を進めることができます。
ですから,特別受益証明書に署名押印を求められているという場面では,弁護士としては,書かれている内容等を慎重に検討するようにお伝えすることになります。
(仮に署名押印したとしても,特別受益証明書の有効性自体を争う余地も,ないわけではありませんが。)