遺言書の開封・検認

遺言書が封筒などに封印されているときは,家庭裁判所で開封しなければなりません。
また,遺言書(公正証書遺言は除きます)は,家庭裁判所で検認しなければなりません。

開封・検認の手続は,同じ期日に行われます。
開封・検認の手続を行うに先立って,相続人全員に対して通知が行われ,手続きに立ち会う機会が与えられます。

家庭裁判所以外で開封したり,検認の手続きを行わなかったりした場合には,5万円以下の過料の制裁が科せられます。
また,検認を経なければ,一定の場合には,不動産登記の名義を変更することができません。
もっとも,これらの手続きを怠ったからといって,遺言自体が無効になるわけではありません。

開封・検認については,弁護士を代理人として,手続を進めることもできます。
この場合には,開封・検認の期日には,弁護士のみが出頭し,相続人本人については出頭しないこととすることもできます(ただし,相続人本人が検認期日に出頭し,遺言書の保管方法等について陳述することを求める裁判所もあります)。

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