他に,単純承認事由に当たるかどうか,悩ましいケースとして,亡くなられた方の預貯金を出金し,何らかの使途のために使ってしまった場合があります。
金融機関は,相続の発生を知ると,預貯金を凍結してしまいます。
預貯金が凍結されると出金することができなくなってしまいますので,凍結前に,まとまった預貯金を出金してしまうこともあるかと思います。
そして,出金した預貯金を,葬儀費用,墓石の購入費用,亡くなられた方に課せられた税金の支払,亡くなられた方の自宅の光熱費の支払等に充てることもあるかと思います。
このように,出金した預貯金を何らかの支払に充ててしまうと,単純承認事由があるものとされ,相続放棄が認められなくなるおそれがあります。
ただし,葬儀費用の支払につきましては,過去の裁判例で,単純承認事由には該当しないとされた例が存在します。
また,墓石の購入につきましても,高額のものでなければ,同様に,単純承認事由には該当しないと判断した例も存在します。
私自身も,何度か,こうした裁判例を引用して,相続放棄の申述手続を行っています。
三重県内でも申述が受理された例がありますので,預貯金を何らかの使途で使ってしまった場合であっても,相続放棄ができないと即断することなく,一度,専門家に相談の上,相続放棄の可否をご検討いただくのが良いのではないかと思います。