相続放棄は,基本的に,相続が開始したことを知ってから3か月以内に,家庭裁判所で申述の手続を行う必要があります。
具体的には,家庭裁判所に相続放棄申述書と呼ばれる書類を提出し,さらに,戸籍,住民票の除票といった必要書類を提出する必要があります。
相続放棄は,基本的に3か月の期間内に行う必要があり,実際に手続を行うと,時間的余裕がないと感じることも多いかと思います。
他方,3か月の期間内に必要な手続をとれば,申述を受理すべきではない明白な理由がなければ,相続放棄の申述が受理されることとなります。
ただ,実際には,相続放棄ができるかどうかを判断するに当たっては,3か月の期間以外に,確認しなければならない重要なポイントがあります。
それは,相続放棄の申述が受理されるまでに,単純承認事由が発生している場合には,相続放棄が認められないということです。
相続放棄を考えている方が,相続財産を「処分」している場合には,単純承認事由があることとなり,相続放棄ができないということになります。
このように,単純承認事由が問題となりそうな案件では,代理人弁護士として,相続放棄の手続を進めるべきかどうか,慎重に検討しなければならないことがあります。
たとえば,亡くなられた方がアパートを賃借していた場合,相続人の側でアパートの賃貸借契約を解約することは,単純承認事由に当たると考えられています。
現実には,アパートの大家さんから,次の人に部屋を貸したいから,アパートの解約手続をとってほしいと言われ,解約手続をとってしまうことも多いようですが,相続放棄を選択する場合には,万一,単純承認事由に該当すると扱われる危険性を考え,解約手続をとることはできないと対応することとなります。