預貯金の遺産分割についての最高裁の決定4

平成28年12月19日の最高裁の決定は,我々弁護士の仕事に大きな影響を与えるものでした。
ただ,個人的には,最高裁の決定だけで,すべてがきれいに解決されることとなったわけではなく,最高裁の決定により,新たな問題も生じているようにも思います。

私自身が気になっているのは,被相続人の生前に,相続人の一部が,正当な理由なく,預貯金を出金した場合がどうなるかということです。
正当な理由なく被相続人の預貯金を出金した場合は,被相続人は,出金した相続人に対し,不当利得返還請求権を有することとなります(三重でも,生前出金が問題となる事案は多いように思います)。
そして,被相続人の,出金した相続人に対する不当利得返還請求権は,可分債権に当たるものであり,他の相続人が,法定相続分に基づき,当然に分割取得するものとされます。

今回の最高裁の決定は,預貯金という財産の性格,預貯金を有している者の法的地位に着目し,預貯金が遺産分割の対象になるとの結論を導いているように読めますので,預貯金以外の可分債権には,適用されないこととなりそうです。
ですから,不当利得返還請求権については,今回の最高裁の決定の影響を受けず,これまで通り,法定相続分で当然分割されることとなりそうです。

ただ,そうは言っても,出金されることなく預貯金のまま残っていれば,遺産分割の対象になり,特別受益を考慮した分け方ができるのに対し,一部の相続人が出金した途端,法定相続分で当然分割となり,特別受益が考慮されなくなるというのは,釈然としないものがあります。
多額の生前贈与を受けた相続人が,正当な理由なく預貯金を出金した場合を考えると,このような結論が不合理であることが際立つと思います。

その一方で,出金された預貯金の不当利得返還請求について,一律に特別受益が考慮されるものとすると,様々な難題が出てくるようにも思います。
たとえば,遺産分割調停・審判(家庭裁判所)と不当利得返還請求訴訟(地方裁判所)が同時並行で行われている場合に,家庭裁判所と地方裁判所の両方で同じ特別受益の主張がなされたとき,2つの手続のどちらで特別受益を考慮するかといった問題が生じるように思います。
また,寄与分については,家庭裁判所でしか判断できないとされていますので,地方裁判所で審理される不当利得返還請求訴訟では,手続的に考慮することが不可能であるといった問題もあるように思います。

現状,この部分について検討しても,明確な結論は出てこないと思いますので,私自身は,今後の判例の動向等を見ていきたいと思っています。

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