遺産分割の対象になる場合と当然分割の場合との第二の大きな違いは,今回の最高裁の事案でも問題になった,特別受益が考慮されるかどうかという点です(寄与分が考慮されるかどうかも問題になり得るでしょう)。
特別受益は,生前に多額の贈与を受けた相続人は,その分,遺産分割の際に取得できる権利割合が減少するというルールです。
今回,最高裁で問題となった事案も,相続人の一部が多額の生前贈与を受けており,特別受益を有していた事案でした。
特別受益は,基本的には,遺産分割の手続において考慮されるものです。
ですから,原則の,「相続人全員で遺産分割をしなければ帰属が決まらない」財産の場合では,遺産分割手続を進める中で,特別受益が考慮され,生前贈与を受けた相続人の権利割合が減少することとなり,取得できる財産も少なくなることとなります。
他方,例外の,「法定相続分に基づき当然に分割取得」の場合は,法定相続分で分け方が決まるわけですから,特別受益が考慮されることはないこととなるのです。寄与分につきましては,家裁でしか判断できないとされていますので,なおのこと,考慮される余地がありません。
そして,預貯金につきましては,これまでは,基本的に,例外の,「法定相続分に基づき当然分割」とされてきたわけですから,厳密には,特別受益を考慮されない財産だったのです。
以上から,多額の生前贈与を受けた相続人がいたとしても,その相続人は,預貯金については,法定相続分相当額を取得することができるという結論が導かれることとなります。
特別受益の存在は,不動産・有価証券(株式・投資信託・国債・社債等)等,遺産分割の対象となる財産を分割する際に考慮されることとなります。
仮に,不動産・有価証券(株式・投資信託・国債・社債等)等,遺産分割の対象になる財産がほとんどない場合で,遺産のほとんどを預貯金が占める場合は,特別受益が考慮される余地がないこととなってしまいます(遺留分侵害の状態にまで至っていれば,遺留分減殺請求が認められますが,請求できる金額はかなり少なくなってしまいます)。
とはいえ,このような結論は,生前贈与を受けていない相続人から見れば,不公平です。
遺産が株式のままである場合は,特別受益が考慮されるが,偶然,株式を売却し,預貯金に代わっていた場合は,特別受益が考慮されなくなることを考えれば,上記の結論の不公平さが際立つと思います。
このような不公平な結論を避けるために,これまでは,相続人全員が合意する場合には,預貯金も遺産分割調停・審判の対象にするといった処理が行われてきましたが,相続人の一部が反対する場合には,やはり,預貯金は当然分割されるものとされてきました。
今回の最高裁の決定は,相続人の合意の有無に関係なく,また,預貯金の科目の種別に関係なく,預貯金が遺産分割の対象になるとしています。
今回の最高裁の決定により,預貯金についても特別受益が考慮されることとなり,上記の不公平な結論が避けられることとなったのです。