預貯金の遺産分割についての最高裁の決定1

平成28年12月19日の最高裁の決定により,預貯金が遺産分割の対象になることが明確にされました。
弁護士として活動する中で,これまで当然の前提としてきた判例が変更され,これまで認められてきた事件の進め方を,今後は変えなければならなくなるといったことが,しばしばあります。
今回の決定も,事件の進め方に対する影響という点では,重要性が大きいものであると言えます。

遺産につきましては,基本的には,相続人全員で分け方を決めなければ,相続人のうちの誰がどの財産を取得するかが決まりません。
たとえば,相続人が子2名の場合で,株式が100株存在する場合,株式100株は,相続人全員で分け方を決めるまでは,相続人全員の準共有と扱われます。自動的に,50株ずつ取得するといったことはありません。
以上の原則から,不動産,有価証券(株式・投資信託・国債・社債等),自動車,家財,現金に至るまで,相続人全員で遺産分割を行わなければ,誰が取得するかが決まらないということになるのです。

ただ,このような原則には,重要な例外が存在するとされてきました。
それは,いわゆる可分債権については,相続の開始により,相続人が,法定相続分に基づき,当然に分割取得するというものです。
可分債権を定義すると複雑になりますので,結論として,亡くなった方が持っていた損害賠償等の請求権は,法定相続分により当然に分割されるということを押さえておきたいと思います。
たとえば,亡くなった方が,交通事故に遭われており,加害者に対して500万円の損害賠償請求権をもっていた場合は,子2名が相続人なら,子1人1人が,別々に,250万円の損害賠償請求を行うことができるということになります。
そして,預貯金についても,これまでは,基本的に,金融機関に払戻しを求めることができる権利であり,可分債権に含まれ,当然に分割されるとされてきました。

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