伊賀市に住んでいる場合でも、弁護士法人心の弁護士に交通事故の相談はできますか?
もちろんご相談いただけます。
弁護士法人心 津法律事務所は津駅から徒歩0.5分のところにありますので、電車でのお越しもとても便利です。
伊賀上野駅から電車に乗る場合、関西本線で亀山駅まで出ていただいて、そこから紀勢本線で津駅まで乗っていただくなどのルートでお越しいただくことができます。
交通事故の被害相談につきましては、お電話での相談も承っていますので伊賀から津まで出てくるのが大変という方でも、ご相談いただけます。
鈴鹿市の交通事故の場合でも、弁護士法人心 津法律事務所の弁護士に相談できますか? Q&Aトップへ戻る
交通事故の弁護士費用に関して
1 交通事故被害について弁護士に相談
交通事故の被害に遭われてお悩みの方は、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
相手方の保険会社によっては、交通事故の被害者に対して、様々な方法で、保険金の支払いを削減しようとしてくることがあります。
例えば、交通事故から3か月も経過しないうちに、怪我の症状が残っているにもかかわらず、治療費の支払いを打ち切ってきたり、裁判で通常認められている額よりも大幅に低い金額で示談案を提示してきたりすることがあります。
相手方の保険会社は、日常業務として交通事故を扱っているのに対して、交通事故被害者にとっては、交通事故被害は一生に一度あるかどうかというもので、交通事故後の対応に慣れている方はあまりいません。
交通事故対応に慣れておらず弱者的立場にいる交通事故被害者が、保険会社と対等に渡り合うためには、交通事故を得意分野とする弁護士を活用することが重要です。
2 弁護士費用
では、弁護士に依頼するのにいくら費用がかかるのでしょうか。
端的に申し上げますと、弁護士費用特約に加入していれば、自己負担なく弁護士に依頼することができる場合が多いです。多くの弁護士費用特約は、弁護士費用に対する300万円の支払いを上限としており、その範囲内であれば、ご自身の負担なく、弁護士による援助を受けることができます。
では、弁護士費用特約に加入していない方は、どの程度の弁護費用をようするのでしょう。
端的に申し上げますと、各弁護士によるということになります。
かつては、日弁連が弁護士報酬基準を定めており、その基準に従って、弁護士費用である着手金・成功報酬金が設定されていました。現在は、弁護士費用の設定が自由化されており、各弁護士の裁量により、弁護士報酬を設定することができますが、かつての日弁連の弁護士報酬基準をそのまま採用している事務所も多いです。
弁護士法人心は、交通事故被害者の救済に力を入れています。弁護士法人心は、交通事故の被害に遭われた方の事件については、弁護士費用特約に加入していない場合、かつての弁護士報酬基準によることなく、着手金無料としています。
伊賀で交通事故被害に遭われた方も、弁護士法人心 津法律事務所へご相談ください。
伊賀から津まで出ていくのが難しいという方は、お電話でも法律相談を承りますので、お気軽にお問合せください。