鈴鹿にお住まいで交通事故にお悩みの方へ
鈴鹿市にお住まいの方が弁護士に交通事故の相談をする場合、鈴鹿市内で弁護士を探してみるという方も多いかと思います。
ですが、限られた地域だけで弁護士を探していると、どうしても自分に合った弁護士を見つけられないこともあります。
交通事故の問題を納得いく形で解決するためには、しっかりと自分に合った弁護士を探すことが大切です。
そのため、交通事故について弁護士を探す時には、近隣の地域などにも目を向けてみることをおすすめいたします。
弁護士法人心の場合、津駅から徒歩0.5分の場所や近鉄四日市駅から徒歩1分の場所に事務所を設けています。
津の事務所や四日市の事務所は、鈴鹿からもお越しいただきやすいかと思います。
また、交通事故に関しましてはお電話でのご相談も承っていますので、お気軽にご利用ください。
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交通事故被害者の方が事故直後に取るべき行動
1 交通事故にあってしまったら
交通事故に遭ってしまった際には、交通事故直後の対応が非常に重要です。
お身体のお怪我についてだけでなく、後々の示談交渉で不利にならないよう、適切に行動する必要があります。
それでは、具体的にどのような行動をとれば良いのでしょうか?
以下では、交通事故被害者の方が事故直後に取るべき行動について説明していきます。
2 まずは警察へ連絡する
交通事故に遭ったら、すぐ警察に連絡しましょう。
人身事故、物損事故問わず、交通事故当事者には警察への報告義務があります。
それだけではなく、自賠責保険・任意保険等の保険・共済からの支払いを受ける際、交通事故証明書が必要書類として必要となりますが、警察への届出をしていないと交通事故証明書が発行されず、保険金等の支払いを受けることに支障が出る場合があります。
そのため、交通事故に遭ったら、まずは警察に連絡してください。
3 警察の実況見分等に積極的に協力する
さらに、警察官が作成する実況見分調書等の捜査資料は、被害者側にとって有利な内容が書かれていれば、後で行う示談交渉で当方に有利に使えます。
そのため、警察が交通事故現場で行う実況見分や、事情聴取等には必ず積極的に協力しましょう。
事情聴取等の際には、事故当時の状況を、ご自身の認識のまま正確に伝えることを心がけるとよいと思います。
4 怪我がある場合は人身事故として届け出をする
警察へ交通事故の届出をする際には、お怪我がある場合、必ず「人身事故」として届け出ましょう。
人身事故として届け出ない場合は物損事故として扱われますが、上記の実況見分等の詳細な捜査は物損事故では行われず、簡単な「物件事故報告書」が作成されるのみとなります。
これでは、事故状況をはっきりさせる材料がなく、事故の過失について争いになった場合、示談交渉が進まなくなるおそれがあります。
そのため、お怪我がある場合には、人身事故として届け出るようにしましょう。
なお、このような人身事故としての届出の際には、医師が作成した診断書が必要となりますので、病院へ行くことも大切になります。
5 病院で診察を受ける
交通事故後、当日または翌日中など、なるべく早い段階で病院へ行きましょう。
病院で書いてもらった診断書が警察への人身事故届出のためには必要となります。
また、事故後病院へ行くまでに時間が空いてしまうと、症状と事故との因果関係に疑問を持たれ、本来受けられるはずの相手方から治療費の支払いを受けられなくなる可能性もあります。
それだけでなく、一見大丈夫だと思っていても実は怪我をしているケースも多々ありますので、お怪我があるかどうか、またどの程度の怪我なのかについて病院で診察を受けることが大切です。
6 保険会社への連絡
交通事故の相手方に、相手方が加入している任意保険会社への連絡をしてもらうことも忘れてはなりません。
交通事故後に遭ってからお怪我が治る(または症状固定)までの間の治療費は、相手方の保険会社が支払ってくれる場合が多いです。
ただし、過失がある場合などで治療費全額の支払いが受けられないケースもありますので、詳しくは弁護士に相談されることをおすすめします。
7 鈴鹿にお住まいの方へ
交通事故に遭った場合、これらの対応を一つずつしっかりと行っていくことが非常に重要です。
ところが、交通事故直後はパニックになっていて、ご自身では適切な対応ができない場合も多いと思います。
そのようなときは、弁護士に相談されるのがよいかと思います。
弁護士に相談すれば、今後示談交渉で不利にならないために、適切なアドバイスを受けることができます。
私たちも交通事故のご相談を承っておりますので、鈴鹿にお住まいで交通事故に遭われた方は、弁護士法人心 津法律事務所までご相談ください。