もらい事故における示談交渉
1 もらい事故では保険会社は示談交渉を代行してくれない
多くの保険には、事故に遭った際は相手との示談交渉を保険会社が引き受ける「示談代行サービス」が保険の契約の中に盛り込まれています。
しかし、この示談代行サービスは、もらい事故の場合には利用できないことがあります。
これは、当事者が自ら示談交渉をする場合を除いて、示談交渉を有償で代行してよいのは本来弁護士だけとされており(一部司法書士ができることもあります。)、保険会社が示談交渉をすることを許されるのは例外的な場合に限られるからです。
2 保険会社は被害者にも過失がある場合しか示談交渉できない
保険会社が示談交渉するのが許されているのは、被害者にも過失があり、加害者に損害が生じている場合に限られます。
この場合は、保険会社は保険契約に従い、過失割合に応じて加害者に生じた損害について賠償金を支払う立場にあり、その限りで事故の当事者ということができます。
そのため、保険会社は、被害者の代理人という立場ではなく、当事者的な立場にあるものとして、示談交渉ができるのです。
3 被害者に過失のないもらい事故の場合
一方、被害者にまったく過失のないもらい事故の場合、被害者の加入する保険会社は加害者に賠償金を支払う必要はありません。
したがって、賠償金を加害者に支払う立場にない保険会社は、保険会社自身が何の利害関係も持たないので、当事者的立場にはなく、示談交渉をすることはできないのです。
4 もらい事故で示談交渉をするには
保険会社が示談交渉を代行してもらえない場合、原則として、被害者ご自身で交渉するか、弁護士に示談交渉をしてもらうしかありません。
しかし、何の落ち度もないもらい事故の被害者が、交通事故の専門家でもないのに示談交渉をしなければならないというのは大変な負担です。
そのため、被害者に過失のないもらい事故の示談交渉は、弁護士に任せることをおすすめします。
5 被害者に過失のないもらい事故の示談交渉は弁護士法人心まで
当法人では、交通事故の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
もちろん、保険会社に示談交渉を代行してもらえなかった被害者の方から依頼を受けて事件を解決した実績も多くございます。
津やその周辺での交通事故のご相談・ご依頼であれば、津駅から徒歩0.5分の弁護士法人心 津法律事務所が便利です。
保険会社に示談交渉を代行してもらえずお困りの方は、当法人までまずはご相談ください。
交通事故被害者の入通院慰謝料の計算方法 もらい事故の慰謝料の相場