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交通事故被害相談@津

交通事故の慰謝料でお悩みの方へ

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年1月11日

1 物損事故における慰謝料

物損事故では原則として慰謝料は支払ってもらえません。

交通事故に遭い慰謝料が請求できるのは、通常、人身事故のケースに限られます。

これは、慰謝料が、身体的被害から生じる精神的苦痛に対して支払われるものであるため、物損事故では慰謝料の対象外となるからです。

ただし、被害者にとって家族同然の存在であったペットに重い後遺障害が残ったり死亡したりしたケースにおいて、例外的に慰謝料が支払われたケースがあります。

2 人身事故における慰謝料

⑴ 種類

人身事故における慰謝料は、①入通院慰謝料(傷害慰謝料)、②後遺障害慰謝料、③死亡慰謝料、とに大別されます。

⑵ 入通院慰謝料(傷害慰謝料)

これは、交通事故により受傷し、入通院せざるを得なくなった精神的苦痛に対するものです。

傷害慰謝料については、受傷内容や、入通院を要した期間ないし日数で計算することになりますが、その際、飲酒運転や無免許運転などといった事故態様の悪質さを考慮することもあります。

⑶ 後遺障害慰謝料

交通事故により後遺障害が残ったことで生じる精神的苦痛に対するものです。

後遺障害等級に応じて計算されることになります。

⑷ 死亡慰謝料

交通事故により死亡した被害者と遺族の精神的苦痛に対するものです。

被害者との関係で金額は異なったりします。

⑸ 慰謝料の基準

慰謝料の基準については、一般に、自賠責基準、保険会社(任意保険会社)基準、裁判基準といった基準があると言われています。

どの基準が正しいということはありません。

受傷内容・程度は人によって異なりますので、同じように頚椎捻挫と診断された場合であっても、金額の差がでることはあります。

⑹ その他

これまでの経験で一番多かった注意を要するケースは、後遺障害慰謝料です。

保険会社の担当者によっては、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益を分けることなく、後遺障害分として自賠責分を提示しているケースを何度も見てきました。

すなわち、例えば、後遺障害等級14級が認定されたケースにおいて、後遺障害分(後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の合計分)として75万円を提示するといったケースです。

しかし、弁護士基準における14級の後遺障害慰謝料は、90~110万円とされています。

後遺障害逸失利益は別に計算します。

とすると、後遺障害分に限ってみてみると、保険会社の提示は75万円であるのに対し、弁護士基準で計算すると90~110万円+数十万円(後遺障害逸失利益)ということで、大きな差が生じることになります。

3 まずはご相談を

保険会社から示談案の提示を受けた場合、慰謝料について妥当か否か、まずはご相談されることをお勧めします。

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事故被害者の方が慰謝料について弁護士に相談する利点

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年4月18日

1 弁護士に相談する理由

交通事故被害に遭い、治療を終えるなどした後は、示談交渉で損害賠償を請求することになります。

この損害賠償の項目に、慰謝料があります。

⑴ 慰謝料の種類

慰謝料には、①傷害慰謝料と②後遺障害慰謝料があります。

傷害慰謝料は、交通事故により入通院を余儀なくされた場合に発生する慰謝料のことです。

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残り、後遺障害等級が認定された場合に発生する慰謝料のことです。

⑵ 慰謝料の基準

慰謝料は、本来であれば、個人により症状が異なるため、個別に判断すべきと言えますが、個別判断は難しい側面があります。

そこで、ある程度、基準が設けられています。

いわゆる、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)と呼ばれる基準です。

どれを採用しても、誤りではありませんが、それぞれの基準で金額等が異なります。

⑶ 傷害慰謝料の場合

自賠責基準は、基本的には、「慰謝料の対象となる日数×4300円」で計算されます。

この慰謝料の対象となる日数とは、「治療期間」と「実通院日数×2」を比較し、少ない方の日数のことを言います。

任意保険基準は、保険会社が独自に決めており、保険会社ごとに異なります。

裁判基準(弁護士基準)は、いわゆる赤本・青本を用いて計算する基準です。

⑷ 後遺障害慰謝料の場合

例えば、14級認定された場合、自賠責保険における後遺障害慰謝料は32万円とされています。

一方、裁判基準(弁護士基準)では、90~110万円とされています。

任意保険会社基準では、保険会社ごとに異なるので一概には言えません。

2 弁護士に相談・依頼する利点

上記のとおり、慰謝料の基準については、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)とあり、通常、挙げた順番に金額が高額化していきます。

単純な数字で見ると、14級認定がされた場合の後遺障害慰謝料は、自賠責基準だと32万に対し、裁判基準(弁護士基準)だと90~110万円なので、約3倍の差があるのです。

そのため、示談金額の提示がされたら、示談に応じる前に、まずは、慰謝料が適正な金額であるのか確認するためにも、弁護士に相談することをお勧めします。

保険会社の提示する金額が必ずしも適正とは限らないのです。

また、弁護士に相談した結果を保険会社に伝え、裁判基準で示談したいと申し入れをしても、保険会社からは「まだ裁判じゃないでしょ」「あなたは弁護士じゃないでしょ」と言われることが多々あるようです。

そこで、適切に裁判基準(弁護士基準)で示談するためには、弁護士等に依頼されることをお勧めします。