賠償額算定基準の種類
賠償額の算定基準には,自賠責保険の基準,任意保険の基準,いわゆる裁判所の基準の3つがあります。
1.自賠責保険の基準
自賠責保険とは,強制加入の保険で,人身事故のみに適用されます。
被害の最低補償を行う保険ですので,この基準に従って損害額を算定すると,低額になります。
2.任意保険の基準
任意保険は,加入義務がない保険で,人身事故だけでなく,物損事故にも適用されます。
損害額は,保険会社が,独自に設定したもので,自賠責の基準よりは高いのですが,裁判所の基準よりは相当程度低い金額に設定されています。
この基準は,裁判所の基準よりも相当程度低いうえに,何らの拘束力もないのですが,弁護士が関与しない事案では,多くの人がこの基準で示談をしているようです。
3.裁判所の基準
裁判所が判決をするときの基準のことをいいます。
過去の交通事故に関する裁判の判例などを踏まえて,損害の内容ごとに基準が示されています。
この裁判所の基準は,適正な金額に近く,自賠責保険の基準や任意保険の基準より高額で,弁護士が関与する場合には,この基準での解決を目指します。
保険会社から示談で提示される保険金(賠償金)は,上記1.や2.を基準にしていますので,裁判所の基準より相当低いことが多いのです。
「保険会社の人が言うのだから,そうなのだろう」とか,「早く終わらせたい」というお気持ちはよく分かりますが,本来受けられるはずの損害賠償金が受け取れないことになってしまいます。
保険会社と示談をする前に,一度弁護士に相談することをお勧めします。