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交通事故被害相談@津

賠償額の計算方法

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賠償額の計算方法

「保険会社から示談の提案が来たけれど、見方が分からない」というご相談をよくいただきます。

交通事故の損害賠償金は、様々な損害項目の集合体ですから、はじめて示談書を見る方にはその内容をきちんと理解できないことが多いです。

そもそも、損害項目の意味を理解するだけでも大変な労力です。

見方が分からない場合やご不満な点がある場合は、当事務所にご相談いただければ、項目について解説させていただいた上で、交渉の余地があるかどうかも含めて、アドバイスさせていただきます。

下記は、保険会社が示談の提案をしてくる際の、代表的な項目に関する解説です。参考にしてください。

傷害事故の賠償額の計算は、以下のA~Eの合計額です。

A 治療関連費

治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など

B 休業損害

事故で負った傷害のために休業し、または、十分に働けなかったことから生じる収入の減少分

C 入通院慰謝料

受傷(入通院)による精神的苦痛を金銭に換算したもの

入通院期間と傷害の程度による基準がある。

D 逸失利益 残りの人生で予想される収入の減少の補償

※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定

E 後遺障害慰謝料

後遺障害による精神的苦痛を金銭に換算したもの

後遺障害の等級による基準がある。

【治療費】

治療費が認められるのは、「必要かつ相当な範囲」とされています。

つまり、不必要な治療とみなされた部分は、過剰治療として、賠償金の請求ができません。

保険会社は、治療が継続している場合でも、「不必要な治療」として治療費の支払を打切り、打切るまでの治療費のみを保険会社負担分の治療費として提示することがあります。

しかし、「不必要な治療」かどうかに関して、保険会社の判断が必ずしも正しいわけではなく、打切られた後の治療費の支払いも請求できることがありますので、注意が必要です。

また、保険会社は、後遺症が残る場合の症状固定後の治療について、支払いをしないことが通常ですが、一定の要件を満たせば、治療費の支払いを受けることも可能です。

【入通院慰謝料】

慰謝料とは、精神的苦痛を慰謝するために支払われる損害賠償金です。

入通院慰謝料は、裁判所の基準では、入院・通院の期間を元に計算されますが、自賠責保険の基準や任意保険の基準は、裁判所の計算方法とは異なります。

保険会社は、裁判基準に比べると低額な、自賠責保険基準、任意保険基準を根拠に金額を提示してきますので注意が必要です。

【後遺障害】

後遺障害に関する損害賠償には、仕事が制限されることによる収入の減少である「逸失利益」と、後遺障害による精神的苦痛に対する「慰謝料」の2つがあります。

後遺障害に関する損害賠償は、等級認定によって算出されますので、どの等級に認定されるかが、極めて重要な要素となります。

「逸失利益」は、「交通事故前の基礎年収×労働能力喪失割合×労働能力喪失期間に対応する係数」という計算式で算出されます。

保険会社は、労働能力喪失割合を少なく見積もって、逸失利益を低く算定しようとすることがあります

また、労働能力喪失期間をできる限り短く見積もろうとすることもあります。

「慰謝料」は、後遺障害の重さである後遺障害等級によって定まることとなりますが、裁判基準より低い金額を提示してくることがあります。

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