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交通事故被害相談@津

高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年9月18日

1 高次脳機能障害は弁護士へご相談を

高次脳機能障害は、交通事故などで頭部に強い衝撃を受け、脳の組織が損傷する等によって生じる障害です。

高次脳機能障害の症状は多岐にわたり、外側からは見えにくいところもあるため、周囲の人が症状に気づくのが遅れるケースもあります。

交通事故の後、高次脳機能障害についてお困り事がありましたら、一度弁護士にご相談ください。

2 症状と後遺障害等級

⑴ どのような症状があるのか

高次脳機能障害の主な症状としては、「記憶障害」「注意障害」「遂行機能障害」「社会的行動障害」などが挙げられます。

【記憶障害の特徴】

・どこに物を置いたのかを忘れる

・新しいことが覚えられない

・何度も同じことを質問する など

【注意障害の特徴】

・集中が続かずミスが増える

・いくつものことが同時にできなくなる

・まわりの状況の変化に気が付かなくなる など

【遂行機能障害の特徴】

・計画を立てて物事を実行できなくなる

・約束の時間に間に合わないようになる

・自ら行動し始められなくなる など

【社会的行動障害の特徴】

・すぐパニックになる

・行動の抑制が効かなくなる

・興奮しやすくなったり暴力を振るうようになったりする など

高次脳機能障害にはその他にも様々な症状があり、例えば「意思疎通などのコミュニケーションがうまくできない」「うつの傾向がある」「思い込みが激しくなった」などがあります。

⑵ 後遺障害等級について

高次脳機能障害が認められる場合、症状に応じて、1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号などの等級が認定されます。

自賠責保険において、高次脳機能障害が後遺障害として認定されるかは、以下の4つの基本要素から判断されます。

① 事故による頭部外傷

脳挫傷、びまん性軸索損傷、外傷性クモ膜下出血など

② 頭部外傷後の意識障害

③ 認知障害など、上記2の障害が認められること

④ 画像所見

3 適切な後遺障害等級認定で重要となる資料

⑴ 診断書

診断書は医師に作成してもらう書類です。

高次脳機能障害に詳しい医師に、実際の状態に即した診断書を作成してもらう必要があります。

また、場合によっては、知能や言語、記憶力などの認知障害に関する検査を行い、その結果を提出することもあります。

⑵ 日常生活状況報告書

高次脳機能障害では、一見すると普通に見えるケースや、認知等の障害は発生していないというケースもあります。

しかし、家族からすれば、事故以前と性格や生活状況が変わったと思われるケースもあります。

そのような場合、家族こそが、一番症状を理解している人といえます。

そこで、家族が作成する日常生活状況報告が、高次脳機能障害の等級認定において非常に重要となります。

⑶ 状況報告書

事故に遭われたのが学生だった場合は、状況報告書も重要となることがあります。

状況報告書は、学校の担任などに作成してもらう書類です。

高次脳機能障害は、一見すると障害が残ったかが分からないこともあるため、場合によっては大きな障害は残っていないと判断されてしまうおそれがあります。

そのため、症状をきちんと理解してもらえるよう、このような資料を揃えることが大切となります。

4 津で高次脳機能障害を得意とする弁護士をお探しなら

高次脳機能障害となった場合に適切な等級認定を受けるためには、様々な点に注意が必要です。

必要な資料を揃えることについても、詳しい知識がない方がご自身で対応するのは負担が大きいかと思います。

そのため、高次脳機能障害を得意としている弁護士に相談し、しっかりとサポートを受けた上で後遺障害申請をすることをおすすめします。

当法人には、交通事故案件を集中的に対応している弁護士がおりますので、高次脳機能障害についても安心してご相談いただけます。

津で弁護士をお探しなら、当法人にお問い合わせください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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高次脳機能障害は早めに弁護士にご相談を

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年8月16日

1 高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、脳に損傷を受け、脳の組織が損傷を受けるなどして生じる障害のことを言います。

交通事故により頭部に外圧を受けると起こることがあります。

例えば、脳挫傷や、びまん性軸索損傷などといった傷病名があった場合には注意した方が良いかもしれません。

脳に損傷を受けると、様々症状が発症します。

ただ、外部からは一見何も変化がなく普通に(事故前と変わらないように)見えることがあり、周囲の人が気づかないこともあります。

2 後遺障害等級認定申請

交通事故により、脳に損傷を受け、上記のような症状が残存した場合、後遺障害等級認定申請を行うこととなります。

高次脳機能障害が認められた場合、症状に応じて、1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号といった等級があります。

簡単に言えば、一人で外出するなど日常生活がどの程度できるのか、就労できるのか否か、就労できるとして軽易な労務に限られるのか否か、などの症状に応じて等級が変わります。

3 適切な等級認定を受けるためには早期のご相談を

高次脳機能障害であることを認めてもらうため、そして、適切な等級認定を受けるため、さらには、適切な賠償金を補償してもらうためには、高次脳機能障害に関する立証資料を揃える必要があります。

ただ、上記のとおり、外部からは一見変化がないように見えることもあり、症状が伝わりにくいのが高次脳機能障害の特徴の1つとも言えます。

そこで、必要な立証資料を揃えるためにも、できる限り早期に弁護士にご相談していただくのが大切です。

高次脳機能障害の相談は、早過ぎるといったことはありません。

例えば、高次脳機能障害の後遺障害等級認定申請において、日常生活状況報告書を作成することがあります。

これはご家族が記入することになります。

早期に相談していただくと、どのような項目があり、日ごろから被害者に遭った方のどの点を注意してみておくことが必要か、などを予めお伝えすることができますので、作成する際にはスムーズに記入ができるようになります。

また、画像においても必要な画像所見が得られているのか、検査がされているのかなどを相談しながら被害に遭われた方のケアを進めていくことができます。

そのためにも、早期のご相談をお勧めします。