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交通事故被害相談@津

後遺障害と逸失利益

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年10月3日

1 逸失利益とは

交通事故案件における逸失利益とは、仮に交通事故に遭わなかったら、そして後遺障害を残さなかったら、将来得られたであろう収入の減少分のことをいいます。

交通事故に遭い、後遺障害を残してしまった場合、労働能力を喪失することがあります。

そして、事故以前のように働けなくなってしまうと、収入が減少することがあります。

このような収入の減少に対し、填補する賠償項目が逸失利益です。

収入の減少を補填する性質があることから、逸失利益が得られるか否かは、交通事故に遭った被害者にとって重要な項目となります。

2 逸失利益が発生する人・しない人

交通事故後に後遺障害を残したからといって、必ず逸失利益が発生するわけではありません。

逸失利益は収入の減少を補填するものですので、以下の①②の双方の要件を満たす場合に発生します。

【逸失利益が発生する要件】

①交通事故により後遺障害等級が認定されること

②後遺障害により将来減収が予想されること

そのため、以下のようなケースにおいては、逸失利益が発生しないこととなります。

【逸失利益が発生しない場合】

・後遺症は残ってしまったものの後遺障害等級の認定がなされなかった場合。

・労働能力に問題がなく、減収が生じない場合。

・事故以前から無職であるなど収入の減少が生じない場合。

ただし、労働能力が減少したものの減収が生じない場合には、減収が生じていないものの、場合によっては逸失利益が発生する場合があります。

3 逸失利益の計算方法

一般的には、以下のような計算式で逸失利益を計算します。

基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数

労働能力喪失率は、通常、後遺障害認定申請で認定された等級に応じて計算されます。

参考リンク:自賠責保険・共済ポータルサイト(国土交通省)・各種資料

しかし、同じ等級であっても後遺障害の内容が異なることもあり、また、労働能力喪失に与える影響も異なったりしますので、具体的ケースに応じて喪失率を変えることもあります。

また、基礎収入は、被害者が交通事故に遭った時点でどのような職業についており、どの程度の収入を得ていたのかがポイントとなりますので、通常、事故前年の収入を参考に計算することとなります。

逸失利益の具体的な計算についてはご自身では難しいこともあると思いますので、弁護士にご相談いただければと思います。

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