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交通事故被害相談@津

交通事故で健康保険を使うことはできるのか

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年8月22日

1 交通事故の治療に健康保険が使用できるか

通勤中や業務中の事故で労災保険の適用がある場合や飲酒運転中の事故などの場合を除いて、第三者行為による傷病届を健康保険組合に提出することで交通事故の治療に健康保険を使用することができます。

健康保険を使用することの手続きやメリットなどについて解説いたします。

2 健康保険を使用する際の主な手続き

⑴ 第三者行為による傷病届

健康保険を利用して交通事故の治療を行うためには、ご自身が加入する健康保険組合に対して、第三者行為による傷病届を提出する必要があります。

第三者行為による傷病届は、健康保険組合が支払った治療費を加害者に対して請求する際に必要になる書類です。

交通事故によるケガの治療を健康保険を利用して行うためには、その他の資料とあわせて提出が求められることがありますので、調べて準備するようにしましょう。

⑵ 病院等の治療機関での手続き

交通事故の治療に健康保険を利用することを伝え、健康保険証を提示して治療を受けるようにしましょう。

交通事故の治療を健康保険で行うことを拒絶する治療機関があるようですので、注意が必要です。

そのような治療機関は、交通事故被害者の方に寄り添ってくれない場合もありますので、転院などを検討することも必要になるでしょう。

3 健康保険を使用するメリット

健康保険を使用すれば、交通事故のケガの治療にかかるご自身の負担を軽減することができます。

相手方が無保険で資力がない場合、自分側の過失割合が大きい場合などは、ケガの治療費が自己負担になるリスクがありますので、そのようなケースでは健康保険を利用して治療費を抑えることも検討するべきでしょう。

4 交通事故でお困りの場合には弁護士へ

津周辺にお住まいの方で、交通事故のケガの治療をするにあたり、健康保険を利用した方がいいのかどうかお悩みの際には、一度、弁護士法人心 津法律事務所までお気軽にご相談ください。

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