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交通事故被害相談@津

ムチウチにおける通院の重要性

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「ムチウチ症」になってしまった場合、しっかりとケガを治すために通院が重要になるのはもちろんですが、適切に治療費等を支払ってもらうためにも通院は重要になります。

例えば交通事故後にムチウチ症の症状が出はじめたにも関わらず「このくらいなら大丈夫だろう」あるいは「忙しいから……」と症状を放置し、交通事故からずいぶん経ってから通院を開始した場合、その期間の長さによっては交通事故とケガの因果関係が認められにくくなるおそれがあります。

放置してしまうと症状が悪化してしまうおそれもありますから、痛みがあるのに不要ながまんをしてしまうということは避けましょう。

また、痛みがまだ残っているにもかかわらず通院をやめてしまうということがないように注意してください。

中には「半年通院すれば後遺障害が取れる」というような噂に惑わされて「よし、半年は痛みがなくても通院しよう」とお考えになってしまわれる方もいらっしゃるかもしれませんが、その噂は間違いですし、そのような目的で痛みがないのに通院をしてお金を請求することは罪になる可能性がありますのでご注意ください。

身体に痛みがあり、適切に通院して症状を治しきりたいとお考えの方は 、当法人までご相談いただければと思います。

交通事故でむちうちになってしまったら

皆さんは、「むちうち」という言葉をご存じでしょうか。

むちうちとは、身体への強い衝撃によって捻挫することをさしますが、医学的な正式名称は、「頚椎捻挫」または「頚部挫傷」といい、カルテにはそのように記載されます。

首や肩、腕の痛みやしびれだけでなく、めまいや耳鳴り、吐き気やだるさ等もむちうちによるものとされています。

しかし、これだけ身体の不調の多いむちうちですが、交通事故後すぐに痛みなどが出るとは限りません。

交通事故当日は痛みやしびれを感じなくても、事故から数日経った後に、痛みとして現れることがよくあるのです。

そのため、交通事故に遭われた際は、まず病院へ行き、精密な検査を受けることをおすすめいたします。

また、むちうちは、残念ながら後遺障害として残ってしまうことがあります。

通院を一定期間続けても回復の兆しが見えないことを症状固定と呼び、症状固定日をむかえると、相手方保険会社はこれ以上通院してもよくならないのだからといって治療費の支払いを打ち切ります。

ただ、症状固定は医師が診断しますが、後遺障害として認定されるには、認定機関である「損害保険料率算出機構」へ申請が必要であり、申請をすれば必ず認定されるとは限りません。

後遺障害認定にあたり、気をつけていただきたいことが、「通院の期間」です。

お仕事で忙しい方に多いのが、症状を我慢して通院を止めてしまう方もいますが、完治したものと誤解され、後遺障害の認定に際して、実際よりも不利に扱われるおそれがあります。

むちうちによる痛みが続くのであれば、医師と相談した上で通院を続けることが良いと思います。

同時に、交通事故後は、できるだけ早い段階で弁護士に相談することもおすすめいたします。

弁護士法人心には、交通事故の知識が豊富な弁護士が多く在籍しております。

むちうちに関する通院のアドバイスや後遺障害についても、検討及び提案させていただいております。

お悩みの方は、弁護士法人心 津法律事務所にご相談ください。

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