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交通事故被害相談@津

交通事故で人身傷害保険を使うメリットとは

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年8月15日

1 人身傷害保険

人身傷害保険は、被保険者が交通事故で負傷等したときに、約款で定められた基準に基づき、損害を補償する保険です。

これは、加害者側の保険会社が支払う対人賠償保険とは異なり、交通事故被害にあった被害者自身の保険です。

被保険者の過失が問われなかったりする点に特徴があります。

2 人身傷害保険を使うメリット

上記の特徴などから、人身傷害保険を使う場合、以下のようなメリットが挙げられます。

⑴ 過失割合が発生する事故において、示談交渉前に保険金が受け取れる

過失割合が発生する事故の場合、時として、事故の相手方加入保険会社は、過失割合が確定するまで治療費の支払いを拒否したりすることがあります。

また、示談が成立するにあたっては、過失割合が決まることが前提となりますが、そうすると、過失割合が決まらないと、示談が成立せず、示談金を受け取ることができません。

人身傷害保険であれば、過失割合は関係ありませんので、約款に定められた基準に基づき算定された保険金がすぐに支払われることとなります。

⑵ 単独事故や加害事故のとき

単独事故や自分が加害者の場合、事故の治療費などは自己負担となるのが原則ですが、人身傷害保険を使うことによって治療費などを保険金で支払ってもらうことが可能となります。

⑶ 加害者が無保険のとき

加害者が存する場合、本来であれば、加害者に損害賠償請求をすることとなります。

しかし、加害者が無保険の場合、いつ支払ってもらえるのか、そもそも支払ってもらえるのか分かりません。

加害者が無保険の場合、支払ってもらえないケースも少なくありません。

その場合、被害者が治療費等を負担し続けることとなってしまいます。

そこで、人身傷害保険を利用すると、保険会社が治療費等を支払ってくれますので、メリットがあります。

⑷ 過失相殺された場合

⑴と異なり、過失割合について早期に示談が成立し、加害者側から対人賠償保険で示談金を受領した場合でも、ケースによっては改めて人身傷害保険の利用するメリットがあることがあります。

過失割合が発生する事故の場合、基本的には、加害者側の保険会社からの示談金は、過失相殺された金額となります。

自身傷害保険の場合、過失割合に関係なく、約款で定められた基準に基づき算定されますので、ケースによっては、過失相殺された分の支払いを人身傷害保険金で受け取れる場合があります。

そのため、過失相殺された示談金を受領した場合には、人身傷害保険を利用した場合に、保険金がいくらになり、支払われる分があるのか否か確認した方がよいでしょう。

⑸ 保険料が上がらない

通常、車両保険などを利用すると次年度以降の保険料が増額されますが、人身傷害保険の場合は、保険料が上がりません。

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