むちうちで弁護士をお探しの方へ
1 まずは弁護士にご相談ください
「むちうち」は、強い衝撃によって頭が大きく揺さぶられることで首に負担がかかり、痛み等が出ている状態のことです。
正式な傷病名としては、外傷性頚部症候群、頚椎捻挫、頚部挫傷などと診断されます。
いわゆる「むちうち」は、頚部(首)を守るために、肩や腕、頭などに痛みが広がったりする厄介なものです。
それにも関わらず、見た目では何も変わらないので他人には痛みが分かってもらえず、また、場合によっては医師からも「そのうち治る。日にち薬だよ。」などと簡単に言われてしまうこともあります。
そのため、保険会社からも早期に治療費の支払いを切られてしまうことがあります。
むちうちで治療を受ける際には、まずは、医師や保険会社との接し方などについて、弁護士などに相談されることをおすすめします。
2 むちうちが後遺障害等級認定されることも
むちうちの場合、後遺障害等級認定されないと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、むちうちでも後遺障害等級認定はなされます。
当法人にご依頼いただいた方でも、多くの場合に後遺障害等級認定がされています。
もちろん、簡単に等級認定されるわけではありませんが、治療をしてもむちうちの症状が残存している場合には、その残存した症状の程度によっては等級認定がなされます。
むちうちの場合、等級認定されるとした場合、14級か12級になります。
12級認定のためには、他覚所見が必要となりますので、多くの場合が14級になっています。
3 認定のポイント
14級が認定されるとしても、痛みが残存しているだけでは認定されません。
例えば、以下の点もポイントになってきます。
⑴ 画像所見
病院によっては、レントゲンを撮って終わり、ということもありますが、レントゲンはあくまでも骨折などの所見がないか確認するものです。
神経症状を伴う画像所見の有無については、レントゲンではなく、MRIを撮ってもらう必要があります。
⑵ 神経学的所見
例えば、スパーリングテスト、ジャクソンテストなどといったものがあります。
⑶ 通院実績
むちうちは、他覚所見がないことが多いものです。
そのため、定期的・長期的に通院治療を受けていたということは、症状の程度を裏付けるものといえます。
逆に、たまに通院治療を受けていたというのであれば、その程度の痛みだったと捉えられかねませんので注意が必要です。
⑷ 症状の一貫性
確かに、むちうちは様々な症状をもたらすものです。
とはいえ、事故から数か月経過して発症することは稀とも言えます。
そのため、例えば事故後しばらくは頚部が痛かったにも関わらず、事故から3か月が経過してから腰部が痛くなってきたとしても、症状の一貫性が認められません。
そのような場合、そもそも、事故との因果関係自体に疑義が生じてしまいます。
反対に、症状の一貫性や事故との因果関係がはっきりしていれば認定される可能性は上がります。
高次脳機能障害の等級が認定されないとき 子どもがむちうちになった場合
むちうちについて弁護士に相談するメリット
1 弁護士にご相談を
交通事故に遭い、いわゆるむちうちになった場合、軽傷だからと弁護士に相談することをためらう方もいらっしゃるようですが、まずはご相談ください。
弁護士に相談・依頼するメリットを段階に分けて説明します。
2 事故直後
初めて事故に遭われた方だと、今後どうなるのか分からず、不安しかないと思います。
そこで、今後、どのような流れになっていくのかを弁護士が説明いたしますので、どうなるのか分からない不安を払拭することができます。
また、保険会社から様々な書類が一方的に送付されてくるので、どれを返送しなければならないのか分からないこともあるかと思います。
その点についても弁護士がアドバイスすることが可能になります。
3 通院中
相談していただくことにより、通院時の注意点などをお話することができます。
また、中には、保険会社からの連絡にストレスを感じるとおっしゃる方もいらっしゃいます。
そのような場合、弁護士に依頼いただくと、保険会社からの連絡先窓口が弁護士になりますので、保険会社からの連絡にストレスを感じる必要はなくなります。
4 治療終了時
通院治療を終え、症状が改善されれば、次は示談交渉の段階に移行します。
しかし、症状が軽快せず、症状が残存してしまった場合、後遺障害等級認定申請を行うことを検討し、実際に申請することになったりします。
被害者自身が認定申請しようとする場合、さまざまな書類を収集しなければならず、面倒であったりします。
弁護士に依頼していただくと、必要書類は弁護士の方で収集したりするので、手間を省くことができます。
5 示談交渉
示談交渉段階となった場合、保険会社から示談金の提示を受けます。
その示談金、特に慰謝料は、保険会社の基準で提示されることが多く、一般的に弁護士から見た場合、相当と思う金額より低いケースが大半です。
そこで、弁護士に相談していただくと、適正金額を知ることができ、さらに依頼していただくと適正金額での示談成立が望めるというメリットがあります。
6 あっせん申立・訴訟提起
示談が不成立の場合、解決するためには、あっせん申立や訴訟提起などを行い、第三者の判断を仰ぐこととなります。
その際、訴訟提起となった場合、訴状は要件事実といって記載しなければならない事項があったりして訴状提出段階でも面倒であったり、その後も、期日には自ら出頭しなければならないなど面倒な手続きを強いられます。
弁護士に依頼していただいた場合、訴状作成から期日の出頭まですべて弁護士の方で行いますので、そのような面倒な手続きに悩まされることはありません。