後遺障害について
当法人は,重い後遺症に苦しんでいる方々が適切な賠償を受けられるようしっかりとサポートさせていただきます。等級申請についても詳しい弁護士・スタッフが揃っていますので,交通事故による症状がお体に残ってしまった方はぜひご相談ください。
当法人にはこれまでの豊富な実績がありますし,最新の事情についても把握できるよう,研修なども積極的に行っています。高度な医学的知識を必要とするようなご相談についてもしっかりと対応いたしますので,安心してご相談いただけます。
交通事故によってケガをしてしまい,その症状が残ってしまっている場合のご相談についても,お電話でご相談を承ることが可能です。もちろん弁護士法人心 津法律事務所までお越しいただくこともできますので,ご都合のよい方をお選びいただければと思います。
後遺障害について弁護士に相談する時期について
1 示談前であればいつでも相談可能
交通事故で弁護士に相談するタイミングは、事故後から示談成立までであれば、いつでも相談可能です。
示談書にハンコを押した後だと、弁護士にご依頼いただいたとしても、その決定を覆すことは難しいからです。
そのため、少なくとも示談が成立する前にはご相談いただければと思います。
2 できれば早めにご相談ください
⑴ 後遺障害の申請前にご相談ください
上記のように、示談前であれば、ご相談はいつでも大丈夫です。
しかし、示談だけでなく、後遺障害の申請についてもお考えの方は、その申請を行う前に弁護士に相談されることをおすすめします。
確かに、示談成立前であれば、後遺障害について申請した後であっても相談・依頼は可能です。
しかしながら、ご自身で提出した申請内容では後遺障害として認められず非該当とされてしまった場合、一旦出された申請結果を異議申立てで覆すことは困難だったりします。
そのため、申請内容のチェックをしっかりとして、最初の申請で適切な結果を得るようにするためにも、申請前に弁護士にご相談されることをおすすめします。
⑵ 保険会社の説明に疑問を感じたら
例えば、いわゆる「むち打ち症」の傷害を負った方が、事故から2か月程度で保険会社から「そろそろ治療終了となります。まだ痛みがある場合には、後遺障害の申請をしてください」と言われるといったケースがあります。
このケースでは、保険会社の担当者に言われるまま治療を終了し、後遺障害認定申請を行ったそうです。
後遺障害認定申請の結果は、当然「非該当」です。
むち打ち症で2か月で治療を終了したら、審査で「ケガの程度が軽い、または治った」等とみなされて、まず等級認定はされません。
その方は「2か月で終了って早いな」と疑問に思ったものの、保険会社の担当者の方の言葉を信じて後遺障害等級認定されると思ってしまい、治療終了に応じてしまったのだそうです。
保険会社の担当者の言うことが正しいとは限りませんので、少しでも疑問に感じたら、弁護士に相談されることをおすすめします。
⑶ できればなるべく早めのタイミングでご相談ください
当法人では、交通事故に遭われたら、まずは早めのご相談をおすすめしております。
特に初めて事故に遭われた方であれば、今後どのように進んでいくのか分からないこともあるかと思います。
そのような場合、いつごろに何があるのか等を知っておくだけでも不安が一つ解消され、治療に専念できるかと思います。
津で交通事故に遭われたら、まずはお早めに弁護士法人心 津法律事務所へご相談ください。