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弁護士による過払い金返還請求@津

Q&A

過払い金に税金は課せられますか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2021年1月7日

1 過払い金(元本)には税金は課せられません

基本的に税金は「収入」に課せられていますので、過払い金が「収入」とみなされるならば、税金が課せられることになります。

過払い金は、利息制限法で定められた上限金利を超える利息を支払っていた場合に生じるものであり、法的権利の言い方をすれば、「不当利得返還請求」と言います。

過払い金は、法的権利がないにもかかわらず、相手が得た利得を返してもらうものであり、すなわち本来払う必要のなかったものを取り戻すものにすぎません。

そのため、過払い金は、原則として「収入」とはみなされません。

よって、過払い金には税金が課せられません。

参考リンク:国税庁・返還を受けた利息制限法の制限超過利息

2 税金が課せられる場合(利息部分)

ただし、過払い金にも税金が課せられる場合があります。

「過払い金(元本)には税金は課せられません」と書きましたが、裏を返せば、過払い利息については税金が課せられることがあります。

元本部分は、払う必要のなかったものを取り戻すにすぎませんが、過払い利息については、利益として得たお金、「収入」としてみなされることになります。

そのため、過払い金の利息部分については課税対象となります。

3 サラリーマンなどの給与所得者の場合

サラリーマンなどの給与所得者の場合、年間20万円までの所得については雑所得となり、確定申告の必要はありません。

逆に、過払い利息も含めた雑所得が年間で20万円以上となった場合には、確定申告が必要となり、税金が課されることになります。

参考リンク:国税庁・給与所得者で確定申告が必要な人

4 個人事業主などの場合

個人事業主などの事業所得者の場合には、雑所得が年間20万円以下であっても、確定申告することが必要となりますので、税金が課される可能性があります。

5 まずはご相談ください

過払い金について少しでも疑問に思われるようなことがございましたら、まずはご相談ください。

当法人は三重県内だけでも、津市をはじめ3か所に事務所を設けております。

ご自宅の近くや勤務先への通勤路など、お越しいただきやすい場所の事務所での相談が可能です。

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