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弁護士による過払い金返還請求@津

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過払い金返還請求と相続

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年3月31日

1 過払い金返還請求権も相続の対象になります

過払い金返還請求は、金銭債権に当たります。

そのため、被相続人が有していた過払い金返還請求権も相続の対象となります。

2 請求権の範囲

過払い金返還請求は、金銭債権のため、原則として、相続分に応じて取得することになります。

そのため、他の相続人全員が相続放棄しない場合、一人の相続人が過払い金返還請求権を遺産分割で全部取得するなどしなければ、各相続人が相続分に応じて各人で請求するのが原則になります。

3 注意点

⑴ 相続放棄するか悩んでいるとき

被相続人が借金などの債務もあり、財産より負債の方が多い場合には、相続放棄することも検討しなければなりません。

この相続放棄は、原則として、相続が発生したことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。その際、すでに相続をしているなどの事情がある場合には、相続放棄ができません。

被相続人の過払い金返還請求権を行使すると、単純承認したものとみなされ、相続したこととなります。そうすると、後で負債の方が多かったため相続放棄しようと思っても、単純承認している以上、相続放棄ができなくなってしまいます。

そのため、相続放棄するか否か悩んでいるときは、まず、過払い金返還請求権の金額と負債額とを比較するなどし、慎重に検討してから、過払い金返還請求権の行使を行うことに注意が必要です。

⑵ 相続後の返済により過払い金が発生した場合

被相続人が亡くなった時点では過払い金が発生していなかったが、その後、一部の相続人が債務の返済を継続した結果、過払い金が発生した場合、この場合には相続の対象とはなりません。

一部の返済した相続人自身が権利者となります。

そのため、過払い金が発生した時期がいつであるのか、確認することが必要です。

4 相続放棄後の過払い金返還請求

相続放棄手続きを行った後に、過払い金返還請求が存することが判明した場合、相続放棄手続きによりすでに相続人ではなくなっていますので、相続分という権利もなくなり、過払い金返還請求を行使することはできません。

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