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Q&A

破産管財人との面接では何をするのですか?

  • 文責:弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年5月20日

1 破産管財人の役割

破産手続開始決定が下って破産管財人が選任されると、通常、開始決定から1~2週間後には破産管財人との面接が行われます。

津市にお住まいの方であれば、通常、津市内の弁護士が破産管財人に選任され、破産管財人の事務所にて面談が行われます。

破産管財人は、提出された資料と破産管財人が調査したことをもとに、換価すべき財産があれば換価し、免責に関する意見を裁判所に報告します。

面接もその役割を全うするのに必要な限りで行われます。

2 申立書類からは明確でない点の質問

まず面接では、陳述書や証拠資料を見ても不明確、不十分と破産管財人が考えた事柄について、破産管財人から質問がなされますので、その質問に回答します。

多くの場合、面接時間の大部分は、この質問に充てられます。

債務が増えた経緯や破産管財人が気になるポイントによって異なりますが、たとえば、通帳の動きで説明がなされていない箇所について確認されたり、現在の就業状況や通院状況や家計の状況の詳細について質問されたりします。

破産者には破産管財人の業務に協力する法律上の義務があるため、これらの質問に対して、少なくとも自分の記憶の限りで正直に回答する必要があります。

3 通帳残高の確認

裁判所に自由財産拡張が認められなければ、破産者の財産は、一部の例外を除いて、換価の対象となります。

破産者が自由財産拡張の申立てをしていれば、破産管財人は、自由財産拡張が相当かの意見を裁判所に報告します。

この意見を報告するに際して、破産管財人は、破産手続開始決定時点での財産額を把握する必要があります。

そこで、破産手続開始決定時点における預貯金額の確認のため、破産手続開始決定時以降に記帳した通帳が確認されます。

面接の直前に全ての通帳をATMに通して、面接時に通帳原本を持参することになります。

4 郵便物の返却

破産手続開始決定してから、少なくとも手続が終了するまで、破産者宛ての郵便物は破産管財人の事務所に転送されます。

これは、破産管財人が破産者宛ての郵便物を開封して中身を確認し、申立時の資料に表れていない債権者や財産等を発見できるようにするためです。

いったん中身の確認が済めば、初回面接までに破産管財人事務所に届いた郵便物は、初回面接時に返却されます。

その後に届く郵便物の返却方法についても、破産管財人から案内がなされます。

5 次回の面接日時の調整

通常、手続開始決定から債権者集会までは3~4か月空きます。

債権者集会までに再度の面接を求められることがあり、その場合は次回の面接日時を調整します。

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