費用
弁護士費用について,用意できるかどうかということが心配な方も多いかと思います。その場合は,弁護士が受任を行い,取立てが止まっている間に積み立てるという方法もとることが可能です。分割払いも承っていますので,まずはご相談ください。
誤解をされることが多いのが,「自己破産者の資格制限」についてです。この資格制限というのは自己破産手続きを行っている間だけのことであり,手続きが終わって復権をすることで制限はなくなります。制限等について心配がある方も,弁護士にご相談ください。
「自己破産の手続きを始めることで貸金業者が慌てて取立てにくるのではないか」と心配されている方もいるのではないでしょうか。ですが,弁護士に依頼して自己破産を始めることにより取立ては止まります。窓口も弁護士となりますので,ご安心ください。
自己破産で裁判所に支払う費用
1 自己破産で必要な費用
債務整理のうち自己破産を選択する場合,必要な費用は,大きく分けると弁護士費用と裁判所に納める費用の2つです。
このうち裁判所に納める費用がどの程度になるかという点は,自己破産をする方の資産や負債の状況により異なってきます。
2 同時廃止と管財事件
⑴ 簡易な手続か,複雑な手続か
自己破産の手続を行う場合,簡易な手続で済む場合と,複雑な手続となってしまう場合があります。
簡易な手続で済む場合とは,例えば自己破産する方が金額の大きい財産を持っておらず,借入れが増えてきた経緯が浪費やギャンブルに代表されるように悪質ではないこと,特定の債権者にのみ支払を行ったという事情がないことです。
この簡易な手続で自己破産する場合を,同時廃止といいます。
⑵ 同時廃止の費用
同時廃止になる場合には,裁判所に納める費用は約1万円程度で済みます。
財産の流れや,負債を基本的に0にする免責についての調査に多くの時間をかける必要がないと考えられる事案では,裁判所に納める費用は,後述する管財事件に比べて低く抑えられています。
⑶ 管財事件の費用
管財事件になる場合,事業を行っていない個人の方であれば裁判所に納める費用は約20万円から30万円となります。
事業を行っているなど,資産や負債の流れが複雑であるケースではそれ以上となることもあります。
⑷ どのような場合に管財事件になるのか
例えば,保証債務や住宅ローンを除く負債が3000万円を超えていたり,20万円を超える高額の資産を所持していることです(津地方裁判所による運用の基準)。
その他,借入れの経緯が浪費やギャンブル等悪質である場合,特定の債権者に対してのみ弁済を行っていたような場合です。
⑸ 同時廃止と管財事件の分かれ目
この点については,例えばどこまでいけば浪費と判断されるのかといった,程度問題といえる事情もあり,同時廃止か管財事件になるか微妙な案件も存在します。
思わぬ失敗を避けるためにも,自己破産をお考えの場合には,債務整理の得意な弁護士にお早めにご相談されることが望ましいといえます。
詳しくは,弁護士法人心 津法律事務所の弁護士にご相談ください。